遺留分①

 例えば相続人の中の一人、あるいは相続人以外の者に「全ての財産を相続(遺贈する)させる」という遺言書があったとしても、相続人には相続できる一定の割合が保障されています。それが遺留分です。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合1/3、それ以外の場合は1/2です。(民法1042)
 妻と子一人が相続人の場合、遺産の全部の1/2を二人で分けます。つまり1/4づつです。この場合で子が二人になると、妻は1/4で変わらず、子は1/4を二人で分けます。つまり1/8づつとなります。
※兄弟姉妹に遺留分はありません。