遺留分②

遺留分の説明をしましたが、遺留分を侵害する遺言は当然に無効になるわけではありません。遺留分を侵害する遺言も有効です。遺留分が侵害されているときは、*遺留分侵害額の請求をする必要があります。この請求は意思表示するだけで足りますが、内容証明郵便でされることが多いようです。しかし、この請求権には時効があり、知った時から1年、または相続開始の時から10年で時効消滅してしまいます(民法1048)。
*民法改正により金銭債権化されました(民法1046)