代償分割と生命保険

<代償分割とは>
 代償分割とは遺産分割方法の一つであり、不動産等の現物を特定の相続人に取得させ、その現物を取得した者に、現物を取得しなかった他の相続人に対する債務を負担させる分割方法です。
<代償分割の注意点>
 このため、代償分割では現物を取得した者に金銭等の支払能力が必要となります。
 この支払能力の確保のためには生命保険の利用が考えられますが、生命保険を利用する場合、死亡保険金の受取人に注意する必要があります。
<生命保険利用のメリット>
 生命保険(死亡保険金)を利用した場合、被相続人が保険料を負担していたものは相続税の対象となりますが(みなし相続財産)、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、相続税対策にもなります。更にこの死亡保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割協議をすることなく受け取れます。※極端に多すぎる場合は特別受益とされる可能性があります。
<死亡保険金の受取人を誰にするか>
 ただし、死亡保険金の受取人は不動産等の現物を取得する者にする必要があります。※現物を取得していない者に直接死亡保険金を渡してしまうと死亡保険金は相続財産ではないため、まだ相続財産を受け取っていないと主張されてしまう可能性があります