民法904条の二で寄与分が認められる者は、①共同相続人の中で②被相続人の、事業に関する労務の提供・財産上の給付・療養看護その他の方法で③被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者とあります。つまり寄与分は相続人でなければ認められず、特別の寄与が必要となります。親族間の扶け合い義務(民730)、夫婦の同居・協力及び扶助の義務(民752)、直系血族及び兄弟姉妹の相互扶養義務(民877)では特別の寄与をしたと認められません。
寄与分を主張する場合は、相続人間で話し合って、相続人全員の同意を得る必要があります。話がまとまらなければ家庭裁判所に請求する方法もありますが、いずれにしても寄与分が認められるのは難しいようです。やはり遺言で解決するのが良いでしょう。
※相続権のない人のための特別の寄与(民1050)の制度が新設されました。
