遺言能力

 遺言をする時には、遺言能力がなければなりません(民963)。十五歳に達した者は、遺言をすることができます(民961)。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人も遺言をすることができます(民962)。
 遺言能力とは、遺言の内容及び遺言の結果を理解・判断できる能力のことです。遺言能力のない時にした遺言は無効となります。認知症や重い病気の時にした遺言は無効になる可能性があります。「遺言」と「遺書」は違うものであり、遺言は元気なうちにする必要があります。
※成年被後見人が遺言をするには、遺言の内容・結果を理解できる能力を一時回復したときに、医師二人以上の立会いのもとでしなければなりません(民973)。これに倣って遺言能力に不安がある場合等は、医師の診断書を付けるなどして遺言が無効とならないような工夫をすると良いでしょう。