自筆証書遺言は検認の手続きを経なければなりません。民法には、公正証書遺言を除く遺言書の保管者は、相続の開始を知った後遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができない(民1004)。遺言書を提出することを怠り、検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外で開封した者は、五万円以下の過料に処する(民1005)とあります。
しかしながら、検認手続きを経たからといって、その遺言書が遺言者本人が書いた有効な遺言書だと保障されるわけではありません。筆跡が違うなどと疑義がでる可能性もあります。
結局、検認とは証拠保全の手続きであり、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせ、遺言の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言の内容を明確にして、遺言の偽造や変造を防ぐ目的で行われるものです。
検認手続きは時間がかかり、スムーズな遺言執行の妨げとなるものであります。又、相続人に手間をかけさせるものでもあります。
※自筆証書遺言の保管制度が新設されます。2020.7.10~
