自筆証書遺言のメリットは、費用もかからず手軽に作成できることですが、気を付けるべきことは「全文」・「日付」・「氏名」を自分で手書きし、それに「押印」しなければならないことです(民968①)。
デメリットは、上記の条件を満たさなければ無効になってしまうことや保管は自分の責任なので、紛失・偽造・破棄等の危険性があることです。死後に遺言書が見つからなければ意味がありませんし、遺言能力や本当に本人が書いたのかが疑われる可能性があります。また、書き間違えて訂正するにも決まりがあります。さらに自筆証書遺言は「検認」手続きを経なければなりません。
※自筆証書遺言の方式が緩和されました。2019.1.13~
