自筆証書遺言の保管制度

 現在、自筆証書遺言の保管は自分でするか、信頼できる人などに預けるしかありませんが、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が新設されます。2020.7.10~
 「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の要点を挙げます。
・遺言者は遺言者の住所地や本籍地の法務局に自筆証書遺言の保管を申請できる。
・本人の出頭と本人確認書類の提出が必要。
・遺言書は定められた様式のもので無封のものでなければならない。
・遺言者は保管された遺言書の閲覧と保管の撤回ができる。
・保管の申請には手数料が必要。
・関係相続人等も保管された遺言書の検索・閲覧ができる。
・検認手続きが不要。
 この制度により、自筆証書遺言の欠点であった紛失・偽造・変造等の危険がなくなります。また検認手続きが不要なので、スムーズな遺言執行が期待できます。