遺言するなら公正証書遺言がおススメ

<公正証書遺言のデメリット> 
 公正証書遺言(民969)は、法的に有効な遺言が作成できる現在最も信頼できる遺言の作成方法です。しかし、自筆証書遺言と比べて作成しにくい面もあります。それは下記の通りです。
・公証役場で作成しなければならないこと
・公証人との打ち合わせが必要なこと
・本人確認等の書類を提出しなければならないこと
・証人が二人以上必要なこと
・公証人手数料が必要なこと
<公正証書遺言のメリット>
 このように公正証書で遺言をするには手間暇がかかりますが、それに見合った以下のようなメリットがあります。
・原本が公証役場で保管されるため、紛失・偽造・破棄等のおそれがないこと
・本人確認(意思・能力の確認)がしっかりなされること
・形式不備で無効になるおそれがないこと
・検認手続きを経る必要がないこと
<まとめ>
 公正証書遺言にすると原本が保管されるので、紛失・偽造のリスクをゼロにできること、公証人が間に入るので遺言が無効になるリスクを極力減らせることが最大の利点だと思います。せっかく遺言をしたのに無効となれば元も子もありません。従って遺言するなら公正証書遺言をおススメします。
 当事務所では、公証人との打ち合わせなど遺言者と公証人との橋渡しをしています。ご質問等は下の「お問い合わせ」から承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。。