相続人の欠格事由

民法891条では、相続人となることができない者を掲げています。
一、故意に被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人を死亡させた者、又は死亡させようとしたために刑に処せられた者。
二、被相続人が殺害されたことを知って、これを告発又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、例外とする。
三、詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言・撤回・取り消し・変更することを妨げた者。
四、詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、変更させた者。
五、被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。
 相続人の欠格事由に該当すれば当然に相続権を失います(欠格者が認めない場合には裁判になります)。遺言に関する欠格事由は三、四、五になります。被相続人の遺言に関する過度の干渉は相続欠格事由に該当する可能性があります。