1、被相続人の子が、相続開始以前に死亡したときは、その者の子(孫)が代襲して相続人となる(民887②)。
2、子の代襲者(孫)が相続開始以前に死亡した場合(孫の子が相続する)も同様とする(民887③)。
3、兄弟姉妹が相続人となる場合、1番の規定を準用する(兄弟姉妹の子が相続する)。(民889②)
1番が代襲相続、2番が再代襲相続となります。子の場合は、再代襲相続がありますが、兄弟姉妹の場合は、2番の規定の準用がないので、再代襲相続はありません(甥姪まででその先の代襲はありません)。
相続欠格、相続人排除によって相続権を失った場合も代襲相続できます。しかし、相続放棄した場合は代襲相続できません(民887)。
※妻と夫の兄弟姉妹又は甥姪が相続人である場合、普段からの付き合いもほとんど無く、遺産分割協議も難航しがちですので、そういう場合も遺言書があるとスムーズにいきます。
