被相続人から遺贈を受け、又は生前贈与を受けた者がいるときは、その価額を相続財産に加えて(持戻しといいます)相続分を計算しなければなりません(民903①)。
遺贈はすべて持戻しの対象となりますが、相続財産に含まれているため、相続財産に加算する必要はありません。
生前贈与は婚姻のため・養子縁組のため・生計の資本としての贈与の価額を相続財産に加えます。生計の資本としての贈与には、扶養義務によるものは含まれません。具体的には住宅購入資金、開業資金、大学の資金等が考えられます。
<計算例>被相続人X、相続人が子A・B・Cとして、相続財産が7千万円でAに1千万円遺贈、Bに開業資金として5千万円生前贈与していたときで、法定相続分で分けた場合、
相続財産は1億円+5千万円=1億2千万円。
法定相続分は1/3づつなので4千万円づつとなります。
Aの相続分は4千万円-1千万円=3千万円
Bの相続分は4千万円-5千万円=0円*マイナスですが、返す必要はありません。
Cの相続分は4千万円です。
※Aは遺贈と合わせて4千万円、Cも4千万円相続できるところ、相続財産が7千万円しかありませんので、不足分の1千万円はAとCが負担します。(実際の相続額は減ります)
