被相続人は、特別受益となる遺贈や贈与の価額をを相続財産に加えなくてよい等の意思表示(遺言でできます)をすることができます(民903③)。
この特別受益に関する意思表示に民法903④が新設されました。それは以下の通りです。
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に対し、その居住している建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは、持戻し免除の意思表示をしたものと推定する。
これによって、残された配偶者の住居の確保が可能になります。
これに関連して、相続税法21条の6(贈与税の配偶者控除):婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与又はそれを購入するための金銭の贈与がされた場合、贈与税の基礎控除(110万円)に加え、最高2000万円を贈与税の課税価格から控除できる。という贈与税の特例もあります。※継続居住の要件等あり。
