在留資格該当性とは

<在留資格該当性> 
 入管法別表には日本において行うことができる活動(別表第一)、日本において有する身分又は地位(別表第二)が定められており、外国人が日本に上陸するためには、このいずれかに該当しなければなりません。これが在留資格該当性です。
<別表第一>
 ①外交・公用・教授・芸術・宗教・報道 ②高度専門職・経営/管理・法律/会計業務・医療・研究・教育・技術/人文知識/国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能・特定技能・技能実習 ③文化活動・短期滞在 ④留学・研修・家族滞在 ⑤特定活動
<別表第二>
 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者となります。
<就労可能か?>
 別表第一の①と②は就労資格ですがその該当する業務に限定されます、別表第二の資格は業務限定なしで就労が可能です。別表第一の③と④は就労することが出来ません。就労するには別途資格外活動許可が必要です。⑤には就労出来るものと出来ないものがあります。