<上陸許可基準は上乗せ基準>
入管法別表第一の二の表及び四の表に掲げる活動を行おうとするものについては我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(入管法7条1項2号)
これは在留資格該当性に加えての上乗せ基準となります。よって入管法別表第一の②と④は在留資格該当性と法務省令で定める基準の両方の条件を満たさなければなりません。この法務省令で定める基準(入管法第7条1項2号の基準を定める省令)が上陸許可基準です。
<まとめ>
従って在留資格該当性と上陸許可基準適合性の両方を満たさなければならないのは、入管法別表第一② 高度専門職1号・経営/管理・法律/会計業務・医療・研究・教育・技術/人文知識/国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能・特定技能・技能実習、入管法別表第一④ 留学・研修・家族滞在 となります。
