日本に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができます。(入管法21条1項)しかし、同3項には「法務大臣は当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とあり、在留期間の更新は在留資格変更と同様に専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられています。
在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドラインによれば以下のような事項を考慮して判断されます。
1 行おうとする活動が入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(在留資格該当性)。
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(上陸許可基準適合性)。
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと。
4 素行が不良でないこと。
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
6 雇用労働条件が適正であること。
7 納税義務を履行していること。
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること。
在留期間更新許可申請をしないで在留期間が経過し、そのまま日本に在留する外国人は退去強制及び不法残留罪の対象となります。在留期間が残り3カ月となった時点で在留期間更新許可申請を行いましょう。
