<在留資格変更許可申請>
入管法において在留資格変更許可申請は、「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる」(入管法20条1項)。「法務大臣は当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」(同3項)と定められています。※短期滞在からの変更はやむを得ない特別の事情が必要です。
<法務大臣の裁量>
在留資格の変更は在留期間更新と同様に専ら法務大臣の自由な裁量に委ねらています。在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドラインによれば以下のような事項を考慮して判断されます。
1 行おうとする活動が入管法別表に掲げる在留資格に該当すること(在留資格該当性)。
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(上陸許可基準適合性)。
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと。
4 素行が不良でないこと。
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
6 雇用労働条件が適正であること。
7 納税義務を履行していること。
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること。
外国人が現に有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を行う場合は在留資格変更許可申請が必要です。違反した場合は退去強制かつ刑罰の対象となります。又、その在留資格に応じた活動を継続して行わないで在留していると在留資格取消しの対象となります。
<参照>
”在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン”
