日本に在留する外国人夫婦に子が生まれたときや、日本人が日本国籍を離脱したときは、当該事由が生じた日から60日は在留資格を有することなく引き続き日本に在留することができますが、60日を超えて在留しようとする場合は、当該事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません(入管法22条の2)。
在留資格取得申請は入管法20条3項が準用されるので、「法務大臣は当該外国人が提出した文書により在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」となります。
ただし、「永住者」の在留資格を「取得」しようとする場合は、入管法22条の2(在留資格の取得)ではなく、入管法22条(永住許可)の申請手続きとなります。
