永住許可とは

 永住許可は、在留資格を有する外国人で「永住者」への在留資格の変更(又は取得)を希望する者が「永住許可申請」をした場合に法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種です。この永住許可は上陸許可申請(入管法7条)では得ることはできませんので、在留資格認定証明書(入管法7条の2)交付申請の対象外となります。
 「永住者」は在留活動・在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、「永住許可」については、通常の在留資格変更(入管法20条)よりも慎重に審査する必要があることから、独立した規定(入管法22条)が特に設けられています。
 変更を希望する場合は、在留期間の満了日以前に行う必要があります。(申請中に現に有する在留資格の在留期間が経過する場合は、別途在留期間更新許可申請が必要です。)出生等により取得を希望する場合は当該事由発生後30日以内に行う必要があります。