不許可事例(技術・人文知識・国際業務)

<不許可事例6選>
① 「技術・人文知識・国際業務」(以下「技・人・国」)の在留資格に該当する活動とは認められず、不許可となった事例
 「技・人・国」の在留資格に該当する活動であると認められるためには、一定の知識や技術を要する業務でなければなりません。例えば、ホテルにおける客室清掃・荷物運搬業務、レストランにおける料理の配膳業務、小売店における接客販売業務、工場におけるライン業務等の反復訓練によって従事可能な業務である場合は「技・人・国」の在留資格に該当する活動であるとは認められないことになります。
② 採用後最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳やホテルの客室清掃に従事することが判明し、これらの「技・人・国」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めるとして不許可になった事例
 実務研修がある場合は、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではない必要があります。
③ 十分な業務量があるとは認められず不許可となった事例
 主たる活動として行うのに十分な業務量があることが必要です。
例えば外国人観光客に対する通訳であれば、十分な数の外国人観光客が来ることが必要となります。
④ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けているとはいえず不許可となった事例
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることが必要となります(上陸許可基準)。
⑤ 専門学校における専攻科目と従事しようとする業務との間に関連性があるとは認められず不許可となった事例
 専門学校の場合は大学よりも専攻科目との関連性が厳しく審査されます。
⑥ 専門学校生中に資格外活動許可の条件に違反して不許可となった事例
 「技・人・国」への変更許可に当たっては、素行が良好であるかも審査されます。
<参照>
”「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について”
”許可・不許可事例”
”ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について”