これは相続又は遺贈により取得した利用しない土地を手放し、国庫に帰属させることができる制度です。この制度を利用するためには以下のような一定の要件があります。
<土地の要件>
1.相続又は遺贈により取得した土地であること。遺贈は相続人に対する遺贈に限られます。
2.通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可となります。例えば建物がある土地、土壌汚染がある土地、危険な崖がある土地、他人の権利が設定されている土地、境界が明らかでない土地などはこの制度を利用することが出来ません。
<負担金等>
最低でも20万円の負担金の納付が必要となります。また、審査手数料1万4千円も必要です。
<メリット>
相続土地国庫帰属制度のメリットとしては、相続の場面での選択肢が増えたこと、相続放棄では全ての財産を手放すことになりますが、この制度を活用すれば1筆の土地から処分できるということが挙げられます。
<国庫帰属までの流れ>
1.事前相談
所在する土地を管轄する法務局への予約が必要です。土地の状況等が分かる資料を可能な限り持参しましょう。
2.申請書類の作成・提出
作成した申請書類は提出前に事前予想を取って法務局に確認してもらうことが推奨されています。問題がなければ審査手数料(1万4千円)の収入印紙を貼り法務局へ提出します。審査手数料は返還されませんので注意が必要です。
3.負担金の納付
審査の結果が却下や不承認でなければ、国庫帰属の承認通知と負担金の額が確定した納付書が届きます。意思が変わらなければ通知が到達した翌日から30日以内に日本銀行へ納付します。負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。30日以内に納付されない場合は国庫帰属の承認は失効します。この30日間が再考の期間となります。
行政書士は相続土地国庫帰属制度の承認申請書類作成を業務として代行できます。悩んだら行政書士に相談しましょう。
