入管法別表第二(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)以外の在留資格はそもそも就労活動をすることが出来ないか又は就労活動が制限されていますので、外国人が就労活動をする場合又は現在持っている在留資格の活動範囲外の就労活動をする場合は資格外活動許可を得る必要があります(入管法19条1項)。もしこれに違反した場合には罰則が科されます。※就労活動とは収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動のことです。
<資格外活動罪>
入管法19条1項(活動の範囲)に違反した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処され又はそれらが併科されます(入管法73条)。
<悪質な場合>
入管法19条1項(活動の範囲)に違反する活動を「専ら行っていると明らかに認められる者」は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処され又はそれらが併科されます(入管法70条1項4号)。
<退去強制>
「入管法70条1項4号に該当する者(上記悪質な場合)」及び「入管法73条の罪(上記資格外活動罪)により禁錮以上の刑に処せられた者」は退去強制事由に該当します(入館方法24条4号イ及びヘ)。
<不法就労助長罪>
次のいずれかに該当するは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され又はこれが併科されます。
・事業活動に関し、外国人に不法就労活動させた者
・外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
・外国人に不法就労活動をさせる行為等をあっせんした者
さらにこの処罰は、当該外国人が「現在持っている在留資格の活動範囲外の就労活動であること」、「資格外活動許可を受けていないこと」、「不法在留者等」であることを知らなかったという理由で免れることはできませんので注意が必要です。※ただし過失のないときはこの限りでない。(入管法73条の2)
また不法就労助長行為を外国人が行った場合、その外国人は退去強制事由に該当します(入管法24条3号の4)。
<まとめ>
不法に在留している外国人は論外ですが、正規に在留資格を持っている外国人であってもその活動範囲は限定されていることがありますので、外国人を雇う際は在留カード等をしっかりと確認する必要があります。また※就労資格証明書を活用するのも有効です。
