特定活動<告示46号>とは

<本邦大学卒業者>
 特定活動告示46号に該当する者は日本の大学を卒業した者です。ここでいう大学とは日本の4年制大学及び大学院に限られ、短期大学・専修学校・外国の大学及び大学院は除かれています。
<より幅広い活動>
 在留資格「技術・人文知識・国際業務」では認められない一般的なサービス業務製造業務が主たる活動となるものも認められます
<具体的な活動例>
・飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務(日本人に対する接客を含む)を行うもの。
※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
・工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らのもラインに入って業務を行うもの。
※ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
・ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設・更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客(日本人に対する接客を含む)を行うもの。
※客室の清掃にのみ従事することは認められません。
・介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※施設内の清掃や衣服の洗濯にのみ従事することは認められません。
<特定活動告示46号>
 特定活動告示46号は次のように定められています。
 以下の要件のいずれにも該当する者が、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて」、当該機関の常勤の職員として行う活動当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く)。
 本邦大学(短期大学を除く)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
<日本語能力>※上記の
 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する者が対象となります。※旧試験制度の1級も対象となります。
 その他、大学又は大学院において日本語を専攻して卒業した者は、を満たすものとされています。
外国の大学・大学院で日本語を専攻した者もを満たすものとされますが、この場合でも合わせて日本の大学・大学院を卒業している必要があります。
<日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務>
 これは単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる翻訳・通訳の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味しています。
<広い知識・応用的能力等>※上記の
 これは従事しようとする業務内容に在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は今後当該業務に従事することが見込まれていることを意味しています。
<契約形態>
 常勤の職員(フルタイムの職員)としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは認めれれません。また派遣先で就労活動を行うこともできません。
<在留資格変更許可申請>
 「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて」により、活動先の機関は指定されています(指定書)ので、転職等で活動先の機関が変更となった場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
<家族の滞在>
 扶養を受ける配偶者や子は「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格で日常的な活動が認められます。
<その他>
 在留資格変更・期間更新許可申請においては、次の事項についても考慮されます。
・素行が不良でないこと。
・入管法に定める届出等の義務を履行していること。
在留資格変更許可申請とは
<参照>
”留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン”