<令和6年4月1日施行>
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内(申請義務の履行期間)に相続登記の申請をしなければなりません。
”不動産登記法76条の2第1項”
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により所有権を取得した者も同様とする。
<10万円以下の過料>
正当な理由がないのに相続登記申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます(不動産登記法164条1項)。
<3年以内に遺産分割が成立しない場合>
申請義務の履行期間内(3年以内)に遺産分割が成立しないときでも相続登記をする義務があります。この場合、法定相続分での相続登記もしくは相続人申告登記をします。その後、遺産分割が成立したら遺産分割成立から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた所有権移転登記の申請をします。これも義務となります。
<相続人申告登記>
これは相続登記の義務化に伴い、相続人が申請義務を簡易に履行することができるように新設された登記です。(R6.4.1~)
<相続人である旨の申出>※不動産登記法76条の3
「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」と「自らがその相続人である旨」を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。よって過料に処されることもなくなります。これが相続人申告登記です。
<注意点>
・相続人申告登記は単独で申出できますが、申請義務を履行したものとみなされるのは届出した者だけです。したがって相続人全員が届出をしなければならないことになります。しかしこの点は他の相続人の分も含めた代理申出ができますので、こうする方が効率がいいかもしれません。
・遺産分割が成立したら遺産分割成立から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた所有権の移転登記をする義務が生じます。
<手続きの簡易化>
・法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要であるため、申出をする相続人自身が被相続人の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。(法定相続分での相続登記は法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が必要であるため、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本等の書類の収集が必要)。よって資料収集の負担が軽減されます。
・相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することができます。(他の相続人の分も含めた代理申出も可)。
<令和6年4月1日より前の相続>
施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していたケースについても、相続登記の申請義務は課されますが、申請義務の履行期間(3年間)については、施行日前からスタートしないように配慮されています。
具体的には、施行日とそれぞれの要件を充足した日(知った日)のいずれか遅い日から”3年間”がスタートします。少なくとも令和6年4月1日より前から”3年間”がスタートすることはありません。
<まとめ>
相続人申告登記をすることにより、相続登記の申請義務は履行したことになりますが、遺産分割協議を先延ばしすることは問題の先送りに過ぎません。できるだけ3年以内に遺産分割協議を済ませ、初めから相続登記できることがベストです。
<参照>
”令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント”(法務省民事局)
