入管法に定める届出等の義務①

 入管法は日本に在留資格をもって在留する中長期在留者に対し届出の義務を定めています。これを怠った場合、罰則や在留資格取消しの対象となります。又この届出をしっかり行っているかどうかは在留資格変更・期間更新許可にも影響を与えます。
<中長期在留者とは>
 日本に在留資格をもって中長期在留する外国人で、次に掲げる者以外の者を中長期在留者といいます。
① 「3月」以下の在留期間が決定された者
② 「短期滞在」の在留資格が決定された者
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④ ①~③に準じる者として法務省令で定めるもの
⑤ 特別永住者
※中長期在留者には在留カードが交付されます。
 以下に各種届出を掲載します。
<新規上陸後の住居地届出>”入管法19条の7”
新規に中長期在留者となった者は、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届けなければなりません。
・在留カードを提出して住民基本台帳法30条の46の規定による届出をしたときは、入管法19条の7第1項に規定する届出があったものとみなされます。
<罰則等>
・届出を怠った者は20万円以下の罰金に処されます(入管法71条の5)。
・虚偽の届出をした者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます(入管法71条の2}。
・正当な理由なく新規上陸の日から90日以内に住居地を届け出ないときは、在留資格取消しの対象となります(入管法22条の4第1項8号)。
・中長期在留者が虚偽の住居地を届け出たときは在留資格取消しの対象となります(入管法22条の4第1項10号)。
<在留資格変更等に伴う住居地届出>”入管法19条の8”
・中長期在留者以外で日本に在留している者が新たに中長期在留者になったときは(在留資格変更許可・在留期間更新許可・在留資格取得許可・永住許可・在留特別許可により)既に住居地を定めているときは当該許可の日から、新たに住所を定めたときは当該住居地を定めた日から、それぞれ14日以内に住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届けなければなりません。
・在留カードを提出して住民基本台帳法30条の46又は30条47の規定による届出をしたときは、入管法19条の8第1項に規定する届出があったものとみなされます。
・在留資格取得許可申請(日本国籍を離脱した者・出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく日本に在留することになった者・一時庇護のための上陸の許可を受けた者)において、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、在留資格取得の許可(永住許可含む)があったときに、入管法19条の8第1項に規定する届出があったものとみなされます。
<罰則等>
・届出を怠った者は20万円以下の罰金に処されます(入管法71条の5)。
・虚偽の届出をした者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます(入管法71条の2}。
・住居地を定めたにもかかわらず、正当な理由なく新たに中長期在留者として許可を受けた日から90日以内に住居地を届け出ないときは、在留資格取消しの対象となります(入管法22条の4第1項8号)。
・中長期在留者が虚偽の住居地を届け出たときは在留資格取消しの対象となります(入管法22条の4第1項10号)。
<住居地の変更届出>”入管法19条の9”
・中長期在留者が住居地を変更したときは、新住居地に移転した日から14日以内に住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届けなければなりません
・中長期在留者が在留カードを提出して住民基本台帳法22条・23条・30条の46の規定による届出をしたときは、入管法19条の9第1項に規定する届出があったものとみなされます。
<罰則等>
・届出を怠った者は20万円以下の罰金に処されます(入管法71条の5)。
・虚偽の届出をした者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます(入管法71条の2}。
・中長期在留者が届け出た住居地から退去した場合、退去の日から90日以内に新住居地を届け出ないとき(正当な理由がある場合を除く)は、在留資格取消しの対象となります(入管法22条の4第1項9号)。
・中長期在留者が虚偽の住居地を届け出たときは在留資格取消しの対象となります(入管法22条の4第1項10号)。