自筆の遺言は法務局に預けましょう。

遺言を法務局に預けることのメリット
 遺言を法務局に預けると次のようなメリットがあります。
・遺言の紛失・改ざん・破棄・隠匿を防ぐことができる。
・遺言の方式不備を防ぐことができる。
・遺言の存在を相続人が知ることができる。
 では、法務局に預けることができる遺言とはどのようなものなのでしょうか?
法務局に預けることのできる遺言
 法務局に預けることができるのは自筆証書遺言だけです。
自筆証書遺言とは
 自筆証書遺言はただ自筆で書けばよいというものではなく、定められた方式(ルール)があり、それに則ったものでないと無効となってしまいます。
有効な自筆証書遺言とは
 遺言者による「全文日付氏名の自書」及び「押印」がある遺言が有効な自筆証書遺言となります。(民法968条1項)
※注意点
・全文自筆(消えない筆記具で書きましょう)
・日付(〇月〇日吉日不可
・氏名(ペンネーム等可)※本名が望ましい。
・押印(認印可、スタンプ印不可
法務局に預けるためのルール
 更に法務局に預けるためには次のルールに従って作成しなければなりません。
①用紙はA4サイズ
②片面のみに記載し、裏面にはなにも記載しない。
③ページ番号を記載する。(1枚のときも1/1と記載)
④複数ページでも、とじ合わせない。(封筒も不要)
⑤余白が必要(上5mm、下10mm、左20mm、右5mm)

 従って以上から遺言を法務局に預けるためには、「自筆証書遺言のルール」と「法務局に預けるためのルール」の両方を守る必要があるということになります。
「自筆証書遺言」その他のルール
1.自書によらない財産目録(民法968条2項)
 2019年1月13日から財産目録はコピーの添付やパソコンで作成したものも認められるようになりました。
※注意点
・自書によらない財産目録にはそのページごとに署名(自書)と押印が必要です。
・2019年1月12日以前に作成した遺言は財産目録も含め全て自書である必要があります。
法務局に預ける場合は財産目録も余白等が必要で、上記「法務局に預けるためのルール」を守る必要があります。
2.自筆証書遺言の訂正等(民法968条3項)
 文字の変更等訂正がある場合は、訂正箇所の上等に新しく正しい文字を書き込むのですが、削除する文字は二重線で消して、その上から押印する必要があります。加えて適当な場所に、変更場所の指示(上記○○中)、変更した旨(〇字削除〇字追加)、署名(自書)が必要となります。
まとめ
 遺言を法務局に預けるためには、いくつものルールがあります。当事務所ではサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。
 参照 ”遺言書保管申請ガイドブック 法務省民事局”