<法定相続情報証明制度とは>
これは2017年5月29日からスタートした制度で各種相続手続きの負担軽減を目的としています。
この制度を利用することで「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができ、各種相続手続きに戸籍の束を提出する必要がなくなります。又、複数枚同時に発行できますので、別々の相続手続きを同時進行することができます。
<「法定相続情報一覧図の写し」とは>
「法定相続情報一覧図の写し」は証明書です。提出された戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。実物は認証文のついた家系図や相続関係説明図といったものとなります。
<どのような相続手続きに利用されているのか?>
「法定相続情報一覧図の写し」は以下のような相続手続きに利用されています。
・相続登記
・被相続人名義の預金の払い戻し
・相続税の申告
・遺族年金手続き など。
<申請に必要な書類等>
申請に当たり以下のような書類が必要となります。
・被相続人の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本又は戸籍抄本
・申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
※運転免許証のコピー・マイナンバーカードのコピー・住民票の写しなど
・法定相続情報一覧図
あらかじめ作成する必要があります。
・申出書
法務局ホームページから入手できます。
・各相続人の住民票の写し(任意)
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要となります。住所を記載することで後の相続手続き(相続登記等)において住民票の写しの提出を省略できる場合があります。
・委任状
代理人が申請する場合に必要となります。
<申請手続きに困ったら>
法定相続情報証明制度は便利なものですが、ご自身で申請することが困難なときは次の資格者代理人に依頼することができます。
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
当事務ではサポートをしていますので、お気軽にお問い合わせください。
参照 https://kattaka.xyz/wp-content/uploads/2024/02/法定相続情報証明制度.pdf
