遺言の証人になれない人は?

 遺言の種類によっては作成時に証人が必要となりますが、以下の者は証人となることが出来ません
遺言の証人になれない者(民974条)(民982条)
未成年者
推定相続人・受遺者
✓推定相続人・受遺者の(配偶者・直系血族
公証人の(配偶者・四親等内の親族・書記・使用人)
 では、どのような遺言に証人が必要となるのでしょうか?
作成時に証人が必要となる遺言
 以下の遺言は作成時に証人が必要となります。。
・公正証書遺言(民969条)
・秘密証書遺言(民970条)
・死亡の危急に迫った者の遺言(民976条)
・伝染病隔離者の遺言(民977条)
・在船者の遺言(民978条)
・船舶遭難者の遺言(民979条)
その他証人になれない者
 例えば公正証書遺言の場合でいうと、証人は読み上げられた遺言と筆記が正確であることを確認した後、署名・押印する必要があります。従ってこれらの能力を欠く者(署名できない者等)は証人になることができません。
まとめ
 公正証書遺言作成には証人二名が必要となります。証人候補者がいない場合は、各士業や公証役場に相談しましょう。