遺言を公正証書にした場合の効果

 公正証書には紛争予防効果があります。
公証人の関与
 公証人には「法令に違反する事項」・「無効の法律行為」・「行為能力の制限により取り消すことができるであろう法律行為」につき証書を作成することができないと定めがあります(公証人法26条)。
 したがって、疑義があるときにはしっかりと審査等がされるため法的に有効な証書ができあがります。
公正証書の証拠力
 公務員(公証人)が職務上作成したものと認められる文書は、真正に成立した公文書と推定されるため(民事訴訟法228条2項)、反証されない限り完全な証拠力を有しています。
公正証書遺言の場合
 すなわち、公正証書遺言にすれば自ら真正な成立を証明する必要はなく、公正証書遺言成立の無効等を立証する必要があるのは争う側ということになります。そのため公正証書遺言はその効力が争われることは非常に少なくなっています。
まとめ
 自筆証書遺言は手軽に作成できますが、自筆証書遺言の作成方法には厳格な方式が定められています。自筆証書遺言の書き方が分からない方や自信のない方は公正証書遺言を検討してみてはいかがでしょうか。当事務所では公正証書遺言についてのご相談も承っております。