ロシアによるウクライナ侵攻から1年が経過しました。在留資格「短期滞在」からの在留資格変更はやむを得ない特別の理由が必要であるところ、ウクライナから「短期滞在」で避難されてきた方々は、ウクライナの情勢が今だ改善されないことが考慮され、「短期滞在」から「特定活動(1年)」への在留資格変更が可能となっています。この「特定活動(1年)」は就労が可能です。また、ウクライナ情勢が改善されないと認められる場合には在留期間更新も可能です。
この「特定活動(1年)」への在留資格変更許可申請には以下のような提出書類が必要です。
(1)在留資格変更許可申請書
(2)パスポートの写しやパスポートの出入国印など、本措置の対象者であることが分かる資料
(3)理由書
(4)身元保証書
※16歳以上の方は顔写真も必要です。(出入国在留管理庁HP)
