入管法別表第二の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)には活動に制限はありませんが、それ以外の者が現に有する在留資格に該当する活動以外の報酬(収入)を得る活動を行う場合は、資格外活動許可(入管法19条)を得る必要があります。
留学生がアルバイトする場合は、風俗店等で働く場合を除く一週間に28時間以内(学則で定める長期休業期間にあるときは、一日に8時間以内)の資格外活動許可が得られます(入管法施行規則19条5項1号)。これを包括許可といいます。
留学生が資格外活動許可を得ずにアルバイトした場合(制限時間超過を含む)、その本人が退去強制及び資格外活動罪の対象となるのみならず、アルバイトさせた側も不法就労助長罪の対象となります。不法就労助長罪については過失のない場合を除き、不法就労にあたることを知らなかった場合でも罪を免れることは出来ないので、留学生を雇う場合は注意が必要です(入管法73条の2)又、在留中の行いは後の在留期間更新・在留資格変更許可申請の場面にも影響を及ぼします。
