相続人以外の者にも寄与分(特別寄与料)を請求できる制度が新設されました※2019.7.1~。相続人以外の者が特別の寄与を主張できる条件は①無償で、②療養看護等の労務の提供をした者、③被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者、④被相続人の親族とあります(民1050)。
親族は民法725条に六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族とあります。ここでは相続人以外の親族ですから、長男の嫁は含まれます。しかし内縁の妻は含まれていないので、特別寄与料の請求をすることができません。
この特別寄与料の請求は、まず相続人間で話し合い、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に請求できます。ただし、相続の開始及び相続人を知った時から六か月以内、又は相続の開始の時から1年以内に請求しなければなりません。
