「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るためには、以下の上陸許可基準に適合する必要があります。
<技術・人文知識>
申請人が自然科学(技術類型)又は人文科学(人文知識類型)の分野に属する技術・知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得していることが必要です。
(イ)当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(ロ)当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。※専門士又は高度専門士と称することができることが必要です。
(ハ)10年以上の実務経験を有すること。(大学、専修学校等において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)
また、以上に加えて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることが必要です。
<国際業務>
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務類型)に従事しようとする場合は、次のイ、ロのいずれにも該当していることが必要です。
(イ)翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
(ロ)従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。)
また、以上に加えて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることが必要です。
”入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令”
