・遺言の効力発生時期
遺言は、遺言者の死亡の時から効力が生じます(民985)
※遺言をしてしまったら財産が全く使えなくなってしまうわけではありません。
・遺言の撤回
遺言者はいつでも、新たな遺言で前の遺言を撤回できます(民1022)。
前の遺言と後の遺言で食い違う部分は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
生前に処分したりして、遺言と食い違う部分は撤回したものとみなされます(民1023)。
※遺言書の書き直しや生前処分によって、遺言はいつでも撤回することができます。一度、遺言書作成に挑戦してみてはいかがでしょうか。
