※以下条項は全て入管法
<住居地以外の在留カード記載事項変更届出>”19条の10”
中長期在留者は以下の事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に変更の届出をしなければなりません。”第1項”
・氏名、生年月日、性別、国籍等
・在留資格、在留期間及び在留期間の満了日
・許可の種類及び年月日
・在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了日
・就労制限の有無
・資格外活動許可を受けているときは、その旨
<罰則等>
・19条の10第1項の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処せられます。”71条の5”
・虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。”71条の2”
<在留カードの有効期間の更新>”19条の11”
「永住者」、「高度専門2号」は在留期間が無期限となりますが、在留カードの有効期間の更新申請を行う必要があります。”第1項”
<申請期間>
現に有する在留カードの有効期間(※7年)満了日の2カ月前から有効期間満了日までに更新申請をしなければなりません。
<16歳未満の者>
16歳の誕生日の6カ月前から誕生日までに更新申請をしなければなりません。
<罰則等>
19条の11第1項の規定に違反した者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。”71条の2”
<その他>
在留期間が定められている中長期在留者については、在留期間満了日と在留カードの有効期間満了日が同じであるため、引き続き在留するためには在留カードの更新ではなく、在留資格変更・在留期間更新許可申請が必要となります。
<紛失等による在留カードの再交付申請>”19条の12”
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードを失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に再交付申請しなければなりません。”第1項”
<罰則等>
19条の12第1項の規定に違反した者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。”71条の2”
<汚損等による在留カードの再交付申請>”19条の13”
・出入国管理庁長官は、在留カードの番号、交付年月日、有効期間満了の日の記載が毀損して読めない等、著しく毀損・汚損した在留カードを所持する者に対し、在留カードの再交付を申請するよう命令することができます。”第2項”
・上記の再交付申請命令を受けた場合は、当該命令を受けた日から14日以内に在留カードの再交付を申請しなければなりません。”第3項”
なお、自ら希望して在留カードを交換してもらうことも出来ます。”第1項”
<罰則等>
19条の13第3項の規定に違反した者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。”71条の2”
<在留カードの返納>”19条の15”
以下の事由が生じたときは在留カードを返納する必要があります。
・在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき(14日以内に)”第1項”
・在留カードの有効期間が満了したとき(14日以内に)”第1項”
・再入国許可を受けて出国している者が再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき(14日以内に)”第1項”
・再入国許可を受けないで、出入国港において入国審査官から出国の確認を受けたとき(直ちに)”第2項”
・新たな在留カードの交付を受けたとき(直ちに)”第2項”
・在留カード所持を失った場合において当該在留カードの効力が失われた後で、当該在留カードを発見したとき(14日以内に)”第3項”
・死亡したとき(親族又は同居者がその死亡の日から14日以内に)”第4項”
<罰則等>
19条の15の規定に違反した者は(死亡した場合を除く)、20万円以下の罰金に処せられます。”71条の5”
<まとめ>
入管法に定める届出等の義務の履行は、在留資格変更許可及び在留期間更新許可の判断材料ともなりますので、忘れずにしっかり履行することが重要です。
