中長期在留者は所属機関等に関して一定の事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に届け出る必要があります。
”入管法19条の16”
<所属機関等とは>
所属機関は在留資格の区分に応じ、活動機関と契約機関に分かれています。
<活動機関とは>
活動機関とは中長期在留者が活動を行う本邦の公私の機関のことです。
対象となる在留資格は「教授」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号ハ」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」となります。
”入管法19条の16第1号”
<活動機関に関する届出義務発生事由と届出事項>
1.活動機関の名称の変更
・活動機関の名称が変更した年月日
・活動機関の変更前の名称及び所在地
・活動機関の変更後の名称
2.活動機関の所在地の変更
・活動機関の所在地が変更した年月日
・活動機関の名称及び変更前の所在地
・活動機関の変更後の所在地
3.活動機関の消滅
・活動機関が消滅した年月日
・消滅した活動機関の名称及び消滅時の所在地
4.活動機関からの離脱
・活動機関から離脱した年月日
・離脱した活動機関の名称及び所在地
5.活動機関からの移籍
・新たな活動機関に移籍した年月日
・移籍する前の活動機関の名称及び所在地
・新たな活動機関の名称及び所在地
・新たな活動機関における活動の内容(「留学」を除く)
”入管法施行規則別表3の3の1”
また、上記に加えて届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号も届け出る必要があります。”入管法施行規則19条の15”
<契約機関とは>
契約機関とは中長期在留の契約の相手方である本邦の公私の機関のことです。
対象となる在留資格は「高度専門職1号イ又はロ」「高度専門職2号イ又はロ」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能」となります。
”入管法19条の16第2号”
<契約機関に関する届出義務発生事由と届出事項>
1.契約機関の名称の変更
・契約機関の名称が変更した年月日
・契約機関の変更前の名称及び所在地
・契約機関の変更後の名称
2.契約機関の所在地の変更
・契約機関の所在地が変更した年月日
・契約機関の名称及び変更前の所在地
・契約機関の変更後の所在地
3.契約機関の消滅
・契約機関が消滅した年月日
・消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地
4.契約機関との契約の終了
・契約機関との契約が終了した年月日
・契約が終了した契約機関の名称及び所在地
5.新たな契約の締結
・新たな契約機関との契約を締結した年月日
・従前の契約機関の名称及び所在地
・新たな契約機関の名称及び所在地
・新たな契約機関における活動の内容
”入管法施行規則別表3の3の2”
また、上記に加えて届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号も届け出る必要があります。”入管法施行規則19条の15”
<配偶者との離婚又は死別>
配偶者の身分であることが要件となっている在留資格を持つ者が、配偶者との離婚又は死別があったときは、届け出る必要があるます。”入管法19条の16第3号”
(対象となる在留資格)
対象となる在留資格は「家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る)」「日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る)」「永住者の配偶者等(永住者又は特別永住者の配偶者の身分を有する者に係るものに限る)」です。
(届出義務発生事由と届出事項)
1.配偶者との離婚
・配偶者と離婚した年月日
2.配偶者との死別
・配偶者と死別した年月日
”入管法施行規則別表3の3の3”
また、上記に加えて届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号も届け出る必要があります。”入管法施行規則19条の15”
<罰則等>
・入管法19条の16の規定による届出に関し虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。”入管法71条の2”
・入管法19条の16の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処せられます。”入管法71条の5”
<所属機関による届出>
「教授」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「留学」「研修」の在留資格をもって在留する中長期在留者を受け入れている機関は、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければなりません。(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律28条1項の規定による届出をしなければならない事業主を除く)
これは努力義務規定ではありますが、仮にこの届出をしていない企業に属する外国人が在留資格変更許可申請をしようとする際には審査に影響を及ぼすこともありますので、外国人の受入企業として責任を持つべきでしょう。
”入管法19条の17””入管法施行規則19条の16””入管法施行規則別表3の4”
<まとめ>
入管法に定める届出等の義務の履行は、在留資格変更許可及び在留期間更新許可の判断材料ともなりますので、忘れずにしっかり履行することが重要です。
