自筆証書遺言は全文の自書が要件となっていましたが、財産目録については自書でなくてもよいことになりました。※2019.1.13~(民968②)
自書しない方法としては、パソコンでの作成、他人が作成(代筆含む)、預金通帳のコピー・登記事項証明書の添付などが考えられます。
気を付けるべきことは、財産目録以外の部分はこれまでどうり自書しなければならないこと、財産目録一枚ごとに署名をして押印しなければならないことです。※財産目録が両面にあるときは、その両面に署名・押印が必要です。
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自筆証書遺言は全文の自書が要件となっていましたが、財産目録については自書でなくてもよいことになりました。※2019.1.13~(民968②)
自書しない方法としては、パソコンでの作成、他人が作成(代筆含む)、預金通帳のコピー・登記事項証明書の添付などが考えられます。
気を付けるべきことは、財産目録以外の部分はこれまでどうり自書しなければならないこと、財産目録一枚ごとに署名をして押印しなければならないことです。※財産目録が両面にあるときは、その両面に署名・押印が必要です。