公正証書遺言作成に必要な書類等

・遺言者本人の確認資料(原則として印鑑証明書と実印)
・遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
 相続人が甥姪などの場合は、その続柄のわかる戸籍謄本
・相続人以外に遺贈する場合は、その者の住民票
・固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
・不動産の登記事項証明書
・証人・遺言執行者の確認資料
 (住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料)
※未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族等は証人になれません(民974)
(日本公証人連合会HPより作成)
※当事務所では、資料集めから公証人との打ち合わせまですべてサポートいたします。