公正証書遺言作成にかかる費用

<基本>
・公正証書遺言の作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価額を基に算出されます。
・各相続人・各受遺者ごとに算出して、その合計額が手数料の額となります。(一人づつ計算して、それを合計する)
・財産が1億円以下のときは、遺言加算として、1万1千円が加算されます。
<一人に相続させる場合>
・例えば妻1人に1億円の財産を相続させる場合、上記の表から4万3千円+遺言加算1万1千円で5万4千円となります。
<二人に相続させる場合>
・例えば妻に6千万円、長男に4千万円(合計1億円)の財産を相続させる場合、上記の表から妻4万3千円+長男2万9千円+遺言加算1万1千円で8万3千円と手数料が高くなります。
<公証人が出張する場合>
・公証人が出張して作成する場合、上記の表から計算した手数料を1.5倍+遺言加算+旅費+日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要となります。
<その他>
・祭祀主催者の指定に1万1千円。正本と謄本の交付にも1枚につき250円の手数料が必要となります。
(日本公証人連合会HPより作成)