秘密証書遺言(民970)、秘密証書遺言は次のような方式で作成する必要があります。
・遺言者が、その遺言書に署名し、印を押すこと。
・遺言者が封をして、遺言書に押印したのと同じ印章で封印すること。
・遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
・公証人が、提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
秘密証書遺言の特徴は次の通りです。
・自書でなくてもよい( パソコン・ワープロでの作成、他人の代書可 )。※字が書けなくても作成できる
・偽造・変造のおそれがない
・遺言の内容を秘密にできる(事前に封印するので、公証人ですら内容を知らない)。
・秘密証書遺言としての方式を満たしていなくても、自筆証書遺言としての方式を満たしていれば、自筆証書遺言として認められる(民971)。
・原本の管理は自己管理(公証役場では保管されない)
・検認手続きが必要。
・加除訂正の方法は、自筆証書遺言と同じ。
・1万1千円の作成手数料が必要。
秘密証書遺言を作成するときは、内容をチェックする人がいないので、無効となることがないよう、より注意して作成する必要があります。自筆証書遺言の方式は満たすように作成するのが良いかもしれません。
