<遺言を法務局に預けることのメリット> 遺言を法務局に預けると次のようなメリットがあります。・遺言の紛失・改ざん・破棄・隠匿を防ぐことができる。・遺言の方式不備を防ぐことができる。・遺言の存在を相続人が知ることができる。… 続きを読む 自筆の遺言は法務局に預けましょう。
投稿者: 濵田 和孝
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所属機関等に関する届出の義務
中長期在留者は所属機関等に関して一定の事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に届け出る必要があります。”入管法19条の16”<所属機関等とは> 所属機関は在留資格の区分に応じ、活動機関と契約機関に分かれて… 続きを読む 所属機関等に関する届出の義務
