中長期在留者は所属機関等に関して一定の事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に届け出る必要があります。”入管法19条の16”<所属機関等とは> 所属機関は在留資格の区分に応じ、活動機関と契約機関に分かれて… 続きを読む 所属機関等に関する届出の義務
カテゴリー: 外国人
入管法に定める届出等の義務②
※以下条項は全て入管法<住居地以外の在留カード記載事項変更届出>”19条の10” 中長期在留者は以下の事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に変更の届出をしなければなりません。”第1項”・氏名、生年月… 続きを読む 入管法に定める届出等の義務②
入管法に定める届出等の義務①
入管法は日本に在留資格をもって在留する中長期在留者に対し届出の義務を定めています。これを怠った場合、罰則や在留資格取消しの対象となります。又この届出をしっかり行っているかどうかは在留資格変更・期間更新許可にも影響を与え… 続きを読む 入管法に定める届出等の義務①
