<本邦大学卒業者> 特定活動告示46号に該当する者は日本の大学を卒業した者です。ここでいう大学とは日本の4年制大学及び大学院に限られ、短期大学・専修学校・外国の大学及び大学院は除かれています。<より幅広い活動> 在留資格… 続きを読む 特定活動<告示46号>とは
カテゴリー: 外国人
<資格外活動許可>罰則編
入管法別表第二(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)以外の在留資格はそもそも就労活動をすることが出来ないか又は就労活動が制限されていますので、外国人が就労活動をする場合又は現在持っている在留資格の活動範囲… 続きを読む <資格外活動許可>罰則編
不許可事例(技術・人文知識・国際業務)
<不許可事例6選>① 「技術・人文知識・国際業務」(以下「技・人・国」)の在留資格に該当する活動とは認められず、不許可となった事例 「技・人・国」の在留資格に該当する活動であると認められるためには、一定の知識や技術を要す… 続きを読む 不許可事例(技術・人文知識・国際業務)
