<不許可事例6選>① 「技術・人文知識・国際業務」(以下「技・人・国」)の在留資格に該当する活動とは認められず、不許可となった事例 「技・人・国」の在留資格に該当する活動であると認められるためには、一定の知識や技術を要す… 続きを読む 不許可事例(技術・人文知識・国際業務)
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「技術・人文知識・国際業務」と上陸許可基準
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るためには、以下の上陸許可基準に適合する必要があります。<技術・人文知識> 申請人が自然科学(技術類型)又は人文科学(人文知識類型)の分野に属する技術・知識を必要とする業務に従事… 続きを読む 「技術・人文知識・国際業務」と上陸許可基準
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
<在留資格該当性> 在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動内容は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う(理学、工学その他の自然科学の分野※技術類型)若しくは(法律学、経済学、社会科学その他の人文科学の分野… 続きを読む 在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
